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当院は、一人ひとりの笑顔と健康をサポートを理念としています。

また、国家資格の『柔道整復師』の資格を有した先生が治療・施術しております。

柔道整復師とは?

柔道整復師とは、厚生労働大臣認可の柔道整復師専門学校・大学を卒業し、財団法人 柔道整復研修試験財団が行う国家試験に合格した者に与えられる資格です。

 

柔道整復師の資格を有する者は整骨院・接骨院として開業でき、健康保険を使って治療できる権利が与えられます。

柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷のプロです。

また、整形外科・リハビリテーション・スポーツジム・トレーナーなどでも幅広く活躍しています。

よつ葉整骨院

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整骨院の健康保険(療養費)取扱い

患者様

*患者様が現金でお支払頂いた一部負担金以外の保険分を各健康保険組合に請求します。
この請求する用紙のことを療養費支給申請書(レセプト)といいます。
この療養費支給申請書を申請と請求にあたり患者様に委任を頂くシステムのため、月1回署名を頂いております。

注)東日本大震災においての医療機関での一部負担金免除は、

平成24年2月29日で整骨院などでの取り扱いは終了しています。

療養費とは、柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ師の国家資格を有した者が、

施術(柔道整復師は*骨折・*脱臼・捻挫・挫傷・打撲)に対し保険者(健康保険組合など)が判断し、支払われる健康保険制度の一部です。        *骨折・脱臼は医師の同意が必要です。

医師・歯科医師の保険請求とは異なります。

 

償還払い受領委任払い

償還払いとは、患者様自身が施術者(柔道整復師)に治療費を全額払い、領収書を保険者(健康保険組合など)に提示し、自己負担額を差し引いた額を受け取ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

受領委任払いとは、柔道整復師が、治療の一部負担金のみを受け取り、残りを柔道整復師が患者様から委任を受け、代わって保険者に*療養費支給申請書(レセプト)により申請します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、当院では患者様の利便性を考えた国のシステムを使い、一部負担金のみで、自分で手続きをする必要性がなく、治療を受ける事ができる受領委任払い保険を取り扱っております。

 

尚、下記のものは健康保険施術ができません

単なる慢性症状の肩こりや腰痛(※1)

明らかに原因のない症状(※1)

明らかな慢性痛(※1)

労災や第三者行為(※1)

他の医療機関による同じ負傷部位を治療中の場合(※1)

交通事故など(※2)

※1)患者様は当院の実費診療にて施術出来ます。尚、実費診療の内容に関しては、お問い合わせ下さい。

※2)交通事故は、交通事故自賠責保険にて施術出来ます。

   尚、患者様の過失割合のある場合、自損事故の場合、治療費を頂く場合があります。

   ※一部例外もありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

患者様

領収書を提示

自己負担額を差し引いた額

保険者

よつ葉整骨院

保険者

委任を受け申請

患者様の負担額を引いたいた額

一部負担金のみ支払う

地元密着、からだのサポートから復興支援!

 

当院は、地元釜石にて震災後2012年2月より開業しました。

震災直後の地元の言葉にできない光景を目の当たりにし、この地元釜石に何とか力になれないのかと

自分の持つ技術でからだの健康から復興の助力になればと日々活動しています。

 

お陰様で、下は3歳~上は90歳の地元釜石の方からご利用いただいており、また、復興支援で釜石に来ていただいてる、北は北海道、南は九州福岡の全国各地の方にもご利用いただいております。

 

皆様とともに1日でも早く震災から復興しましょう!!

 

スポーツに対する治療に強いです!

当院は、都内の体育大学付近の整骨院で修業し、数多くのスポーツ外傷・障害を治療してきました。過去にはオリンピック金メダリスト・大学日本代表選手・社会人日本選手権選手など治療し、

地元のラグビー選手の方々にもご来院頂いております。

自身のスポーツ経験などを踏まえ、プレーヤーに近い目線で治療していきます。

また、競技のトレーニング指導・筋力トレーニング指導等も行います。

 

尚、大会やトレーナー派遣も行っています。

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